破産法による手続き2
- 正当な申立人から、破産の申し立てが有ること:
債務者に準ずる者:法人破産の場合、通常は取締役会の全員一致の決議によりますが、それ以外にも取締役、理事、無限責任社員などの管理者にも申し立てを認めています。
- 裁判所の管轄権が有ること
- 手続きに係わる費用が予納されていること
破産手数料一覧【東京地方裁判所の場合】
申し立て手数料:印紙を貼付する。
| 個人自己破産及び免責の申し立て | 900円 |
| 法人自己破産申立 | 600円 |
| 債権者破産申立 | 10,000円 |
予納金基準額
| 同時廃止 | 14,170円 |
| 同時廃止でない場合 | 20,000円 |
| 小額管財事件 | 200,000円 |
破産管財人選任事件:下表の額
| 負債総額 | 法人 | 個人 |
| 5000万円未満 | 70万円 | 50万円 |
| 5000万円~1億円未満 | 100万円 | 80万円 |
| 1億~5億未満 | 200万円 | 150万円 |
| 5億~10億未満 | 300万円 | 250万円 |
| 10億~50億未満 | 400万円 | 同左 |
| 50億~100億未満 | 500万円 | 同左 |
| 100億~250億未満 | 700万円 | 同左 |
| 250億~500億未満 | 800万円 | 同左 |
| 500億~1000億未満 | 1000万円 | 同左 |
| 1000億円以上 | 1000万円以上 | 同左 |
破産宣告とそれの及ぼす効果について:破産宣告の要件が満たされた場合裁判所は破産の決定をします。宣告の時刻まで記載されますのでその時刻から直ちに下記のような効果が生じます。
- 破産した者が所有していた全ての財産の管理処分権を失います。それらの財産は破産財団の所属し、破産管財人(通常は弁護士)の管理処分にゆだねられます。破産管財人は財団に属する財産を換金し債権者に公平、平等に配当することになります。この範囲において当事者能力を失いますが、破産者が破産宣告後に新しく取引行為をしたり、訴訟をしたりすることは自由にできます。
- 債権者は破産宣告が出たあとは、破産手続法上の手続き以外に直接債権上の権利を行使することができなくなります。債権を破産管財人に届出て、その調査を経て他の債権者と平等な割合で配当を受ける権利しかなくなるわけです。現実問題として、執拗な債権取立て、暴力的な街金融の追い込みなどが破産宣告後にはピタリと停まります。
- 破産者に対する効果:
- 説明義務:破産管財人、債権者集会からの要請に応えて、倒産に至る経緯、財産に関する情報など、適切な管財業務が遂行できるように適切な説明が求められます。この説明義務に違反したり、虚偽の説明をした場合には破産犯罪として刑事罰が適用されます。
- 居住の制限:破産宣告が出されると、長期の旅行や引越しなどは裁判所の許可が必要になります。出頭、監視:裁判所は必要なときは、出頭や監視を命じることができる。事実上は殆どありません。
- 通信の秘密が制限される:破産管財人が適切な情報を得るために、破産者あての郵便物を破産管財人宛に配達されることになります。現実には、郵便物の中から、税金、債権債務に関するもの、財産関係のの情報など貴重な情報が集められることから、破産者にとってもやむおえない処置です。
- 各種の資格の制限:日本の破産法は懲戒的な立場は取っていませんが、関係する各個別の法律で下記のような資格の制限があります。弁護士、公認会計士、弁理士、公証人、宅地建物取引主任者等;法人の理事、取締役など、民法の後見人、保佐人、遺言執行者などになることはできません。もっとも、これらの資格制限は後に免責の決定のときから復権によって法的地位は回復できます。

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