破産法による手続き1
破産法の適用を受けるにはどのような要件が必要か:実質的要件:これらの要件を欠くと、申し立ての棄却
破産となる原因が有ること
日本の破産法は破産原因について一つずつ列挙しないで、抽象的、概括的に定めています。まず支払不能という概念です。
支払不能とは:
- 履行期が来た債務について支払いができないこと。将来債務ではいかに支払いが困難であっても、支払不能の概念には含まれない。
- 一般的、継続的に支払いができないこと。
- 支払不能かどうかの判断は、経済的な側面だけではなしに、債務所の信用や能力などを総合的に判断する。
- 客観的な判断であること:債務者がもうだめだと思っただけでは支払不能に当たらない。
支払停止:支払不能そのものではありませんが、支払不能を推定させます。
債務超過:株式会社、有限会社などの場合は破産原因になりますが合名会社、合資会社など無限責任社員のいる人的会社では破産原因ではない。
破産能力があること
破産者となる資格を有すること:個人の場合は日本国民全て(一般破産主義という;海外では商人のみ資格を有し非商人は資格なしとするところも有る)外国人には相互主義が取られていたが、今日では日本人と同様に扱われている。
個人破産の手続き中に死亡した時は相続財産に対して破産手続きが続行される。
法人の破産能力については、普通の会社などの私法人については問題なく認められるが、市町村などの公法人については破産能力がないというのが通説である。
破産障害事由がないこと
破産原因があっても破産宣告ができない特殊な事情が有る場合:他の再建手続きが進行中のときは再建型の方を優先して進めるべきであるということです。会社更生法、民事再生法、商法などに規定があります。
手続き上の要件:欠けると、申し立ての却下となる
- 正当な申立人から、破産の申し立てが有ること:
- 債権者:
債権者は自己の有する債権に基づき強制執行が可能ですが、あくまで債務者の個別の財産に限ります。破産宣告を得ることによって債権者は債務者の総財産から公平な配当を期待できる。この場合に個別の強制執行に必要な債務名義(判決、公正証書、和解、など)が不要である。現実には債権者からの申し立ては予納金を支払わなければならないこともあって、かなり少ない、しかし債務所が誠実な対応をしない場合は時として有力な武器になりえる。おおかたの場合は、債務者のほうで幾許かの弁済をすることによって、申し立てを取り下げてもらうといった事例が多い。 - 債務者:
個人、法人を問わず、債務者自ら破産の申し立てをした場合を自己破産という。
- 債権者:
